本制度は、法学分野の博士の学位を取得する意志があるものの、諸般の事情により大学院博士後期課程に標準修業年限を越えて在籍又は在籍する予定にある外国人留学生を対象に奨学金を支給するものです。
母国と異なる生活環境の下、高い志を持ち博士の学位取得に励む外国人留学生を支援することを目的としています。
外国人留学生向け奨学金制度の概要
応募資格(主要なもの)
- 日本以外の国籍を有し、勉学または研究のための在留資格「留学」で日本国内に在留している者。
- 財団が提携する大学の大学院に在籍し、民法・商法・信託法及びそれに近接する法学を専攻する者。2023年11月現在の提携校は以下の通り。
東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学、一橋大学、東北大学、大阪大学、九州大学 - 対象年度において、大学院博士後期課程に標準修業年限を越えて在籍する予定の者で、財団からの奨学金の受給期間終了後1年以内に博士の学位を取得する見込みのある者。
募集人員、奨学金額および支給期間
- 各提携校につき原則1名ないし2名
- 奨学生1名につき月額15万円を支給する。
- 奨学金の支給期間は支給が決定した年の4月から翌年の3月までの1年間とする。
※提携校の推薦による応募となります。
本制度にご関心をお持ちの大学関係者の方は、当財団事務局までお問い合わせください。